新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による福祉資金(特例貸付)
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緊急小口資金と総合支援資金の申請が、
令和2年12月31日まで延長になりました。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による福祉資金(特例貸付)には「緊急小口資金」と「総合支援資金 生活支援費」の2種類があります。
これらは東京都社会福祉協議会が行う貸付制度であり、世田谷区社会福祉協議会が受付事務を行っています。
「緊急小口資金」と「総合支援資金 生活支援費」は、同時に申請することができません。各制度の内容をご確認のうえ、ご希望の制度にお申込みください。
なお、緊急小口資金の借入をせず総合支援資金を利用している場合、12月31日まで緊急小口資金の申請を受け付けることになりました。
緊急小口資金(特例貸付)
貸付額 20万円以内(一括交付)
- 貸付対象
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯で、次の要件を満たす方が対象となります。
ただし、他区市町村の社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
・世田谷区に住民登録があること
・現在、生活保護を受給(申請)していないこと
・20歳以上であること(未成年の場合、婚姻または親権同意があれば貸付対象となります)
※緊急小口資金と総合支援資金は、原則、同月に貸付けることはできません。
※同一世帯で複数の貸付はできません。
※コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の離職や収入低下は、特例貸付の対象外になる場合があります。 - 貸付金交付 事務局が東京都社会福祉協議会に申請書類を送付した日から、金融機関の7~10営業日程度
- 据置期間 1年以内
- 返済期間 2年以内(24回以内)
- 連帯保証人 不要
- 利子 無利子
※返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
詳細は「緊急小口資金(特例貸付)のご案内」(PDF)をご覧ください。
緊急小口資金(特例貸付)のお申込みをご希望の方はこちら
総合支援資金 生活支援費(特例貸付)
貸付額 二人以上世帯 月額20万円以内
単身世帯 月額15万円以内
- 貸付対象
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯で、次の要件を満たす方が対象となります。
ただし、他区市町村の社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
・世田谷区に住民登録があること
・現在、生活保護を受給(申請)していないこと
・20歳以上であること(未成年の場合、婚姻または親権同意があれば貸付対象となります)
・ぷらっとホーム世田谷(生活困窮者自立相談支援センター)での相談や支援を必要とする方。
申請書類を確認後、ぷらっとホーム世田谷から必要に応じて、電話連絡等させていただきます。
※緊急小口資金と総合支援資金は、原則、同月に貸付けることはできません。
※同一世帯で複数の貸付はできません。
※コロナウイルス感染症の影響が生じる以前の離職や収入低下は、特例貸付の対象外になる場合があります。 - 貸付金交付
貸付金交付は、東京都社会福祉協議会の交付スケジュールに基づき行います。
・貸付が決定された後、金融機関の7営業日程度(土日祝日を除く)での送金となります。
・翌月以降は、各月の20日前後に送金となります。 - 貸付期間 原則3ヵ月以内
- 据置期間 1年以内
- 返済期間 10年以内(120回以内)
- 連帯保証人 不要
- 利子 無利子
※返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
詳細は「総合支援資金 生活支援費(特例貸付)のご案内」(PDF)をご覧ください。
総合支援資金 生活支援費(特例貸付)のお申込みをご希望の方はこちら
ぷらっとホーム世田谷(生活福祉資金 直通)
- TEL:03-3419-2611 / FAX:03-5431-5357
- 所在地・交通アクセス